引用の話

なんか、あちらのコメントで、「自分が無断転載をかまわない」との立場をとっていると勘違いされてたので、改めて記述。


自分、無断転載されるのは嫌です、でも「引用」されることは好きです。


引用 とは、自分が何かの文章等に対して、自分の考えや意見を述べる際に、第三者が見てわかりやすいようにするためにその文章をまるごと利用する行為 です(壕の頭の中の解釈)


引用については、著作権法の32条で認められている行為であります。

著作権法32条(引用)  

1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  
2. 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。


また、引用する上での条件としては著作権法の第48条で

著作権法48条(出所の明示)  


1. 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
* 一  第三十二条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合
* 二  〔略〕
* 三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。
2. 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3. 第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

と、出所=どこからもってきたか の明示をしないといけないと、法律で定められております。


まぁ法律でなんたら、とか硬いこといいたくないんですが、逆にいえば、引用は常識の範囲内なら法律で認められてるので、ドンドンやってもらってかまいませんし、自分もやります。
法律においても、著作権法の第32条の1には、「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とあるので国や地方などの公的な機関以外が公表しているものが、例え「引用禁止です」とかいてあってもそれは法律的には何の根拠ももたず、それを防ぐことはできません。たとえ「無断転載禁止」と書いてあっても、それが引用目的で、しかも出所を明示していれば、してもかまわんのです、多分(おぃ


ただ、引用の際には出所をその際に書いてもらえると自分嬉しいです。


・・・やっぱ法学部にはいるべきだったかなぁ・・・・法律おもしろいw